原告の一人、赤間至さん(日本基督教団小郡教会会員)が意見陳述。
知事側は、内容審理に入らせまいと、財務会計行為外とし、却下を主張。
しかし、最高裁判決があるでしょ、という話(「住民監査請求制度において、 財産管理上の行為そのものの違法・不当を主張するのではなく、その前提となる行為の違法を問い、それを基にした財務会計上の行為の違法性を問う場合には、原因となる行為が著しく合理性を欠き、そのために財務会計上の行為の適正確保の見地から看過できない瑕疵がある場合に限って、財務会計上の行為は違法となると判断される。( 最高裁1992年(平成4年)12月15日 判決ほか)」。これは次回弁論で。
次回期日は2023年10月11日㊌14:00[山口地裁]です。
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