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埋立免許取得から14年。全く工事を進捗できない中国電力に対して、山口県知事は2022年11月、3度目の免許伸長を許可。中電と知事の癒着を放置することはできません。

 山口県知事が上関原発建設のため上関町田ノ浦の公有水面埋立を中国電力に免許してから3年、竣工期限の前日2012年10月5日、中電は竣工期間伸長許可申請を知事に提出。これに対し知事は、都合7回の補足説明を中電に求め、4年近くの判断留保の果てに、2016年8月3日、正当な理由などない中、免許伸張をしました。
 工事が進捗できないのは、福島原発事故があるからに他ならないのです。
 この権力の濫用を糺すべく、2013年8月30日提訴されたのが「上関原発用地埋立禁止住民訴訟」(第一次)です。
 2018年7月11日、山口地裁は山口県知事の行為は裁量権の逸脱であり違法と判示、県側に240円の返還請求を命じました。しかし、知事は控訴。2020年1月22日、広島高裁は住民側の全面敗訴の逆転判決を下しました。判決の理由は、判断留保が長くとも中電が容認していたのだから違法ではないという的外れなものでした。原告は上告しましたが、最高裁は2020年10月20日、理由なしとして上告を不受理とし、第一次訴訟は終わりました。


 それから2年、当会は協議を重ね、2023年3月、知事の免許伸長許可そのものを住民訴訟で糺すために、動き始めました。知事と中電の、そして国政府のずる賢い行為の、違憲・違法を明らかにするのは容易ではありませんが、このまま放置しておくことは勿論、ひいてはこの国がまたぞろ突き進もうとする、原発回帰政策を転換しなければなりません。
 この運動に参加して下さい! 公権力による環境破壊と人権侵害をご一緒に止めましょう!!
 
【裁判状況】

住民訴訟(第二)第1審

第3回口頭弁論

20245月8日㊌14:00[山地裁]

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住民訴訟(第二次)第1審

第2回口頭弁論

20242月14日㊌14:00[山地裁]

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住民訴訟(第二次)第1審

第1回口頭弁論

2023年11月22日㊌14:00[山口地裁]

​原告2名の意見陳述と被告の答弁書擬制陳述。

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住民訴訟(第二次)提訴

2023年8月7日㊊10:30[山口地裁]

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住民監査請求結果通知書

2023年7月11日㊋

案の定の「却下」の通知を受領。「山口県知事護国神社公務参拝」「安倍元首相国葬県民葬」と同じく、端から財務会計上の行為に当たらないとし、前提となる違法性の判断を回避するための、ご都合主義「却下」であり住民監査請求制度の矮小化

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住民監査請求書提

2023年6月6日㊋11:00

山口県監査委員に手交提出し、併せて、裁判所が証拠として採用できるレベルの監査結果通知書を出すように要請。更に、現実を直視することも反省もできないならばと、請求人目録証明書(返送封筒切手付)を添付。

第13条  埋立の免許を受けたる者は埋立に関する工事の著手及工事の竣功を都道府県知事の指定する期間内に為すへし

第13条の2  都道府県知事正当の事由ありと認むるときは免許を為したる埋立に関し埋立区域の縮少、埋立地の用途若は設計の概要の変更又は前条の期間の伸長を許可することを得

(公有水面埋立法より)

正当な理由ができるまで延長!

山口県知事

これは解釈でも何でもありません。

海の不法占拠です。

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