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最高裁は、広島高裁不当判決を是認し上告を不受理!

住民無視の不当判断!

 山口県庁が提出したほとんど黒塗りの中電とのやり取り文書に対して、わたしたちの要請に応えて、その内容を開示するための「文書提出命令」を裁判所が出す、まさにその直前の2016年8月3日、知事は、突然、埋立免許延長を決定し自ら文書を開示しました。「文書提出命令」を避けたのです。

 しかし、開示された内容で明らかとなったことは、正当な理由などないままの違法な判断留保でした。更には、免許延長決定についても、唯一の根拠は国政府による「重要電源開発地点指定」でした。

 2018年7月11日(水)山口地裁は、山口県知事の判断留保について裁量権逸脱の違法との判決を下しました。これを受けて村岡知事は控訴。

 2020年1月22日(水)広島高裁は原告の逆転全面敗訴の判決を下しました。しかしその判決は、その理由にあるとおり、免許の許否判断が公有水面であること、すなわち県民(国民)の権利を全く顧みない、中国電力(株)の権利のみに終始した不当なものです(詳細は訴訟の説明 > 裁判文書他。わたしたちは、2020年2月4日付で上告を申立てました。

 しかし、同年10月20日㊋、最高裁は上告を不受理としたのです。すなわち、高裁の、国民主権原理を全く捨象した公有水面埋立法の解釈には誤りがないと言うのです。

​ わたしたちは次の法廷闘争に向けて取り組む所存です。そしてこの新たな裁判を軸に、上関原発建設計画撤回と、この国のエネルギー政策の転換の実現を図ります。

 免許権者である山口県知事は、埋立免許の延長を、国政府が「重要電源開発地点指定」をしていることを根拠にしています。ところが、当の国政府(指定権者である経産大臣)は、この指定継続の根拠を「中電の計画遂行の意向」と「地元理解」だと。猿芝居というには猿にも悪い!

 この運動に参加して下さい! 権力の横暴と、公権力による環境破壊と人権侵害を止めましょう!!

 

【裁判状況】

新たな住民訴訟に向けて住民監査請求人募集を開始!

2023年3月23日㊍

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最高裁が上告不受理を決定

2020年10月20日㊋

広島高裁による、公有水面埋立法を無視し、一般行政処理を適用するという無理矢理の合法解釈判決を支持した不当な判断に、わたしたちは決して屈しません。
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上告受理申立理由書提出

2020年4月17日㊎

最高裁へ

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上告受理申立書提出

2020年2月4日㊋

広島高裁へ

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控訴審判決言渡

2020年1月22日㊌14:00

場所 広島高裁300号法廷

報告会 広島弁護士会館2階大会議室

被控訴人(原告)の全面敗訴という不当判決!

第13条  埋立の免許を受けたる者は埋立に関する工事の著手及工事の竣功を都道府県知事の指定する期間内に為すへし

第13条の2  都道府県知事正当の事由ありと認むるときは免許を為したる埋立に関し埋立区域の縮少、埋立地の用途若は設計の概要の変更又は前条の期間の伸長を許可することを得

(公有水面埋立法より)

正当な理由ができるまで延長!

山口県知事

これは解釈でも何でもありません。

海の不法占拠です。

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