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埋立免許取得から14年。全く工事を進捗できない中国電力に対して、山口県知事は2022年11月、3度目の免許伸長を許可。中電と知事の癒着を放置することはできません。

 山口県知事が上関原発建設のため上関町田ノ浦の公有水面埋立を中国電力に免許してから3年、竣工期限の前日2012年10月5日、中電は竣工期間伸長許可申請を知事に提出。これに対し知事は、都合7回の補足説明を中電に求め、4年近くの判断留保の果てに、2016年8月3日、正当な理由などない中、免許伸張をしました。
 工事が進捗できないのは、福島原発事故があるからに他ならないのです。
 この権力の濫用を糺すべく、2013年8月30日提訴されたのが「上関原発用地埋立禁止住民訴訟」(第一次)です。
 2018年7月11日、山口地裁は山口県知事の行為は裁量権の逸脱であり違法と判示、県側に240円の返還請求を命じました。しかし、知事は控訴。2020年1月22日、広島高裁は住民側の全面敗訴の逆転判決を下しました。判決の理由は、判断留保が長くとも中電が容認していたのだから違法ではないという的外れなものでした。原告は上告しましたが、最高裁は2020年10月20日、理由なしとして上告を不受理とし、第一次訴訟は終わりました。


 それから2年、当会は協議を重ね、2023年3月、知事の免許伸長許可そのものを住民訴訟で糺すために、動き始めました。知事と中電の、そして国政府のずる賢い行為の、違憲・違法を明らかにするのは容易ではありませんが、このまま放置しておくことは勿論、ひいてはこの国がまたぞろ突き進もうとする、原発回帰政策を転換しなければなりません。
 この運動に参加して下さい! 公権力による環境破壊と人権侵害をご一緒に止めましょう!!
 
【裁判状況】

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住民訴訟(第二次)第2審

訴状提出

2024年11月18日㊊[山口地裁(広島高裁)]

​原告20名。

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住民訴訟(第二次)判決言渡

2023年11月6日㊌14:00[山口地裁]

被告の主張のみに寄り添った不当判決。

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住民訴訟(第二次)第1審第5回口頭弁論(結審)

2023年8月23日㊎15:00

原告意見陳述:知事の埋立免許延長と埋立停止要請という権力の横暴を、裁判所は見過ごしにしてはならない。

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住民訴訟(第二次)第1審

第4回口頭弁論

2024年7月8日㊊11:00

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住民訴訟(第二)第1審

第3回口頭弁論

20245月8日㊌14:00[山地裁]

  • ​原告第1準備書面陳述、証拠14-17提出。

  • 裁判所は、原告に財務会計上行為の弁論補充を求め、被告に埋立伸張許可と埋立延期要請の兼ね合いの弁論補充を要請。

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住民訴訟(第二次)第1審

第2回口頭弁論

20242月14日㊌14:00[山地裁]

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第13条  埋立の免許を受けたる者は埋立に関する工事の著手及工事の竣功を都道府県知事の指定する期間内に為すへし

第13条の2  都道府県知事正当の事由ありと認むるときは免許を為したる埋立に関し埋立区域の縮少、埋立地の用途若は設計の概要の変更又は前条の期間の伸長を許可することを得

(公有水面埋立法より)

正当な理由ができるまで延長!

山口県知事

これは解釈でも何でもありません。

海の不法占拠です。

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