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訴訟の説明>訴訟の概要

 山口県知事が上関原発建設のため上関町田ノ浦の公有水面埋立を中国電力に免許してから3年。竣工期限の前日2012年10月5日、中電は竣工期間伸長許可申請を知事に提出。これに対し知事は中電から4度にも及ぶ補足説明を経て、2013年2月26日、標準処理期間も満了していたにもかかわらず許否の判断をしませんでした。更に知事は同年3月4日、回答期限を1年程度とする補足説明を中電に求め、その間、免許は失効しないとしたのです。

 これは明らかな公有水面埋立法違反であり、また行政手続法違反でもあります。

 公有水面埋立法では免許期間の延長については先ずもって「正当の事由」が認められなくてはならないとあり(13条の2)、更に「正当」の内容についても別途定めがあります(『港湾の行政の概要』)。また行政手続法には行政の処理義務期間として標準処理期間を定めることとなっているのです(6条)。

 この行政の権力濫用に対して、2013年6月11日、市民有志によって、住民監査請求が行われましたが、同年8月2日、却下の決定が下されました。そこで、監査請求人が原告となり2013年8月30日に提訴されたのが前回の「上関原発用地埋立禁止住民訴訟」でした。

​ 2023年3月23日、新たな住民訴訟に向けて、住民監査請求人募集を開始しました。

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