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牧師だより ─ No. 302

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 2/12(水) 山口地裁で山口県知事護国神社公務参拝違憲訴訟の第10回口頭弁論が開催された。

 当方原告は、「英霊」は特定宗教の用語であることを中心とした準備書面を陳述した。と言っても、書面主義の日本の裁判では、事前に提出している準備書面を陳述したことを確認するのみであるが…。

 これに対して被告である知事側の弁護士は、「宗教論争に入る必要はないと思うが」と前置きした上で、「しかし、反論した方がいいでしょうね」とし、次回期日迄に反論書を提出するとした。

 被告の言う「宗教論争に入る必要はない」とは、被告側は未だ、本訴訟は住民訴訟に当たらないと言いたいわけである。つまりそれは、護国神社参拝のために費やした公費は、財務会計上の支出ではないという主張である。住民訴訟は財務会計上の行為しか扱えないとされているのである。そうして、当方が訴えている憲法違反の判断以前、いわゆる本案前のところで、この訴訟を裁判所に却下させようというわけである。しかし当方に、「英霊」が特定宗教の用語であることを立証することを求めたのは裁判官であり、論理的に考えれば裁判官は既に、被告のその主張を退けているということである。と言うことは、被告弁護士も分かっているはずであろうが、何とか本案前にしがみつきたいのは、政教分離を争点とした場合、分が悪いと見ているからであろう。

 さて、被告が反論してくる内容は、「英霊」は神道の教義上は神霊のことであるとしても、一般には人霊と変わりない認識であり、その証拠が多数の靖国神社参拝者であり、246万余の「英霊」の遺族である、といったところであろう。確かに、霊肉二元論や、それを前提とした「慰霊」はこの国では未だ広く人口に膾炙したままである。統一協会が蔓延する原因の一つでもある。そこには、仏教のみならずキリスト教の責任も多々ある。

 それはそれとして課題なのであるが、本訴訟が求めているのは、少数派の人権であり、個人の人格権であることを忘れないで行きたい//


「御言葉はあなたのごく近くにあり、あなたの口と心にあるのだから、それを行うことができる。」申命記30:14

 
 
 

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