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第4回口頭弁論

被告側知事の弁護士は、当方の訴えが「財務会計行為」に当たらない、公有水面は財産ではない、前知事の行為は相続できない等を理由に、強引に却下の求めを主張。ふんぞり返って「当然、却下でしょ!」とのたまわっておりました。切り分けるしかないのでしょうが、余りに無理矢理過ぎて、正直、何を言っているのかよく分かりませんでした。裁判官からは釈明を求められ、内容審理にはこの度も入ら(れ)ず、入口論の決着は次回期日に持ち越しました。

従って、埋立免許の実質延長の不当を見極めるための、中電による「補足説明文書」の開示の有無も次回に。

次回は11月11日(火)15:30から山口地裁。

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