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住民監査請求(第二次)

 2023年6月6日、新たな住民監査請求を実施した。

 前回の住民監査請求は公有水面埋め立て免許伸長許可に際しての知事の異常な「判断留保」に対してであったが、第一審判決で敗北を期した知事は、その後の2回目の伸長許可からは同じ轍を踏まなくなった。また、裁判所からの返還命令が郵送費であったから、知事は、郵送を止め、中電を県庁に呼びつけて手交をし出した。果たして昨年の3回目の伸長許可も同様に行った。しかし、状況は変わっておらず、つまり伸長許可をする正当な理由など微塵もない。

 そこで検討した結果、この度の住民監査請求は、伸長許可そのものの違法を問うこととした。経費は当然、要しているのだからそれとしてである。

 さて、それでこの度届いた監査結果通知書であるが、案の定「却下」である。理由は、住民監査請求の対象となる財務会計上に当たらないという。しかし、住民監査請求の対象は必ずしも直接の財務会計上の行為のみではない。「住民監査請求制度において、財産管理上の行為そのものの違法・不当を主張するのではなく、その前提となる行為の違法を問い、それを基にした財務会計上の行為の違法性を問う場合には、原因となる行為が著しく合理性を欠き、そのために財務会計上の行為の適正確保の見地から看過できない瑕疵がある場合に限って、財務会計上の行為は違法となると判断される。」(最高裁1992年12月15日判決ほか)。これは他でもない、前回監査請求の際に監査委員自身が示したものである。そして前回監査委員は、監査を実施し、結果は棄却となっている。

 すなわち、監査委員が劣化しているということであり、今回監査委員は監査をしないために住民監査制度自体を矮小化したと言わねばならない。

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