国交省回答書質問の前提となる国有財産法が全く踏まえられていないのでした。設問2には「国の財産である公有水面」の監督責任について問うているのですが、それも知事の免許権に含まれているという理解です。逆に言えば、国交大臣は、当該公有水面の管理を怠っていると言うことでしょう。
質問の前提となる国有財産法が全く踏まえられていないのでした。設問2には「国の財産である公有水面」の監督責任について問うているのですが、それも知事の免許権に含まれているという理解です。逆に言えば、国交大臣は、当該公有水面の管理を怠っていると言うことでしょう。
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