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山口県 上関原発建設のための中国電力(株)による海上ボーリング調査準備作業についての質問に対する回答

「回答」のいう、「位置出し測量」に報道の通り「ブイの設置」が含まれるとのこと。にもかかわらず、「海域の占用」には当たらないという回答です。しかしその一方、公有水面埋立工事は「ブイの設置」が着工に認められています。何が違うのかと質すと、お得意の「法体系を別にしている」という無理矢理の切り分け論。ブイの実際を更に調査しなければ。申請書と許可書は、現在公文書公開請求中です。



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