山口県 上関原発建設のための中国電力(株)による海上ボーリング調査準備作業についての質問に対する回答midoribashi2021年7月10日読了時間: 1分「回答」のいう、「位置出し測量」に報道の通り「ブイの設置」が含まれるとのこと。にもかかわらず、「海域の占用」には当たらないという回答です。しかしその一方、公有水面埋立工事は「ブイの設置」が着工に認められています。何が違うのかと質すと、お得意の「法体系を別にしている」という無理矢理の切り分け論。ブイの実際を更に調査しなければ。申請書と許可書は、現在公文書公開請求中です。
住民監査請求(第二次)2023年6月6日、新たな住民監査請求を実施した。 前回の住民監査請求は公有水面埋め立て免許伸長許可に際しての知事の異常な「判断留保」に対してであったが、第一審判決で敗北を期した知事は、その後の2回目の伸長許可からは同じ轍を踏まなくなった。また、裁判所からの返還命令が郵送費...
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