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控訴取下と埋立免許伸張許可取り消しの要望と質問書送付


2019年5月5日

山口県知事 村岡嗣政様

上関原発用地埋立禁止住民訴訟の会   

〒755-0031宇部市常盤町1-1-9   

TEL&FAX 0836-21-8003   

umetatekinshi@gmail.com   

事務局長 小畑太作   

携帯080-5029-5599   

「平成30年(行コ)第13号 損害賠償等請求控訴事件(住民訴訟)」の控訴取り下げと

上関原発公有水面埋立免許伸張許可取り消しの要望と質問

 標記事件(第1審「平成25年(行ウ)第10号」「平成27年(行ウ)第1号」「同第5号」「同第6号」)について、2018年7月11日、山口地裁は、山本前知事及び村岡知事の行為を違法であると判示しました。

 しかし村岡知事は、この判決後「争点でないところが争点とされ、驚いている」とコメントし、裁判所が不意打ち的な判断をしたかの様に発言しました。まさに白を黒と言いくるめる詭弁にすぎません。

 原告は当初から、公有水面埋立免許伸張の可否判断の先送りは、公有水面埋立法に照らして違法であり、従って係る県の支出も違法であるとして、知事個人に対する損害賠償を請求するよう求めてきました。ところが知事は、これに対して裁判に馴染まないとし門前払い(却下)を、裁判所に要求しました。

 しかし裁判所は、この知事の要求に応じることなく、正当に村岡知事の度重なる判断留保について、合理性を欠いた裁量権の逸脱と判断し、村岡知事個人と亡 山本知事の遺族に対して、各120円の請求をせよと判示しました。当然、判決文には、免許権者である知事は「合理的な期間内に許否の判断を行うべき義務を負う」とも明記されています。

 わたしたちは、村岡知事が、この判決に従い、違法に許可した公有水面埋立免許伸張許可を取り消し、控訴を取り下げるよう強く要望します。

 ところで村岡知事は、原判決に従わず広島高裁に控訴したわけですが、この事について疑義がありますので下記質問をします。文書にてご回答下さい。回答期限は、本状を受理されてから一ヶ月以内とします。また、回答書は手交とし、質疑応答の時間を設けて下さい。日程については、改めて相談したいと思います。なお、当然のことながら、村岡知事ご自身による、ご回答及びご同席を強く要請します。

1.控訴に際しては地方自治法第96条1項12号によれば、議会の議決が必要です。この度の控訴に際しての議決の有無、及び議決のない場合はその理由について、ご説明下さい。

2.控訴費用は公費で賄われているのでしょうか。

以上

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