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牧師だより ─ No. 298

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 1月17日(金) 「ノー!ハプサ(合祀)訴訟」の最高裁判決が出された。棄却であった。

 本裁判は、第2次世界大戦で日本帝国に徴用されて戦死した韓国人の遺族らが、国が無断で戦没者名簿を靖国神社に提供して靖国神社に合祀され、人格権を侵害されたとして、国に慰謝料を求めた国家賠償請求訴訟である。

 報道によれば、4名中3名の裁判官の多数派意見は、棄却の理由を「除斥期間」(権利を行使しないまま一定の期間が経過することで権利が消滅するという制度)を過ぎたためとしているという。

 しかしそれは、慰謝料の請求権であって韓国人遺族が真に問題としているのは、日本政府が特定宗教団体である靖国神社に個人情報を提供したことであり、それを受けた靖国神社が勝手に合祀していることであることは、裁判所も分かっているはずなのに、そのことは全く述べていないという。要するに、「除斥期間」という口実で肝心な部分の判断から逃げた訳である。ここにあるのが何かを考えなくてはならない。

 一方で、4名中1名の裁判官が反対意見を出したとのこと。国と靖国神社の共謀行為は「政教分離規定に反する可能性がある」とし「国の責任は極めて重い」と述べ、更には高裁は十分に審理を尽くしていないため差し戻すべきとしたとのことである。

 裁判には負けたが、一審と二審が「山口自衛官合祀拒否訴訟」最高裁不当判決の寛容論で逃げたのに比べると、進展があったようにも思えた。また判決文を読んでみたい。いずれにしても日本社会が、ヤスクニの闇からの夜明けを迎えるまでは遠いことを思わされた。

 原告達は、第三次訴訟を準備しているという//

 
 
 

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