top of page

牧師だより ─ No. 300

2025年1月13日

宇部市長 篠 﨑  圭 二 様


「まちじゅうエヴァンゲリオン第4弾」についての質問と要望(2)


日本基督教団宇部緑橋教会

牧師 小 畑  太 作


 日頃の市民生活についてのご支援に感謝します。

 さて、表記の件について先頃は回答書(2024/12/26付「宇地ブ第20号」)を送付下さり感謝します。しかしながら、要望した点については、到底同意できないため、改めて以下の質問と要望を申し上げます。お手数ですが、法令に基づく道理のあるご回答をお願いいたします。もしも回答書にそれが認められない場合は、公文書公開請求の上、住民監査請求へと進めたいと考えますが、これは双方にとって負担となります故、現時点で、法令に基づいた道理あるご回答とご対応を切にお願いする次第です。

 本書を受領されてから開業日で14日以内に文書にてご回答ください。


  1. 御守りの代金は非課税であるとのこと。すなわち、琴崎八幡宮は御守りの販売を営利事業ではなく、宗教法人法の言う宗教上の行為として行っていることになります。ところが回答書は、これを宇部市が宣伝する行為は「特定の宗教活動に協力したものではない」と主張されていると理解しますが、その理由についてご説明下さい。

  2. 日本基督教団宇部緑橋教会は、講演会「過去から未来への架け橋〜和解学と市民運動による歴史和解の意義」について、宇部市へ名義後援を申請しましたが(2024年7月8日付)、宇部市長はこれに対して承諾不可と判断されました(2024年7月12日付通知(宇総第21号))。理由は「「特定の…宗教団体による宗教的活動その他それらに類する活動と認められる行事」であると考えられるため」とのこと。その後の電話での確認において総務課は「内容はともかく、宗教団体が主催していること」がその理由とのことでした。もっともな判断だと思います。しかしながらこの度の、琴崎八幡宮による御守り販売への支援とは矛盾していると言わざるを得ません。ご見解を伺います。

以 上

 
 
 

最新記事

すべて表示
牧師だより ─ No. 304(『反戦情報』より)

〜〜〜前号の続き ●「神道指令」による靖国神社等への訪問禁止  敗戦当時には、軍国主義・天皇崇敬体制を浸透させたこれらの宗教施設の解体論もあったが、結局「象徴」の語を付けた天皇制と共に存続することとなった。いわば新たな主権者への将来の課題とされた訳である。...

 
 
 
牧師だより ─ No. 303(『反戦情報』より)

山口県教委曰く「靖国神社や護国神社への訪問は平和教育の『きっかけ』になる」 小畑太作(日本基督教団西中国教区靖国天皇制問題特別委員会委員) ●山口県副教育長の発言  2024年6月、山口県議会定例会において県副教育長が次のように答弁した。「教育活動の一環として、児童生徒が、...

 
 
 
牧師だより ─ No. 302

2/12(水) 山口地裁で山口県知事護国神社公務参拝違憲訴訟の第10回口頭弁論が開催された。  当方原告は、「英霊」は特定宗教の用語であることを中心とした準備書面を陳述した。と言っても、書面主義の日本の裁判では、事前に提出している準備書面を陳述したことを確認するのみであるが...

 
 
 

コメント


© CopyRight 宇部教会 All Rights Reserved.

  • facebook
  • Twitter Square
bottom of page