8/7㊊ 10:30上関原発用地埋立禁止住民訴訟(第二次)を山口地裁に提訴、続いて11:00より31号法廷にて、山口県知事護国神社公務参拝違憲訴訟第1回口頭弁論に臨んだ。前者は、昨年暮れに山口県知事が三度目に為した、中国電力に対する公有水面埋立免許の違法を問うもの、後者はその名前のとおり、職員を随行する公務としての参拝を停止するよう繰り返し申し入れたものの知事は頑なにこれを拒否、提訴したものである。提訴と口頭弁論が同日となったのは、提訴は当方の都合で決められるため(訴状を事務的に提出するだけなので)、すでに決まっていた口頭弁論期日に合わせたからである。
10時前に裁判所に到着すると、既に大勢のマスコミ関係者が裁判所前に陣取っていた。事前に、横断幕を掲げての入廷行進をすることを伝えていたからである。予定通り、10:25からの僅か10メートル程の入廷行進を終えて訴状を提出、10:45の次の入廷行進の準備のために再度法廷前に出て驚いた。あんなに大勢いたマスコミが、一社しかいないからである。つまり、政教分離違反、及び信教の自由の侵害については関心がないというわけである。「やはり」と言えばそうなのだが…。
第一に、上関原発用地埋立禁止住民訴訟が提訴であること、また丁度、中電が、関電と結託して核廃棄物の中間貯蔵施設を上関町に設置したい意向を表明したところで関心が高まっていること等があるのではあるが、起きている事柄を掘り下げていない、掘り下げようとしないマスコミ、引いては民衆の有り様というものを改めて思わされた。しかし、一社には希望がある。
裁判終了後に弁護士会館で行った記者会見を兼ねた報告会では、予想通り中間貯蔵施設に関する質問が出た。「原発稼働を前提にした愚策」と応えたが、こうも付け加えた。目先のことに囚われた、上面だけの愚策がまかり通るということの愚かさを考えて欲しい、それは、知事の護国神社参拝についての違和感をおざなりにして通り過ぎられることと通底しているのだ、と。
2つの裁判を同日にしたのには、もう一つの目的があった。それはこうしたことを上関原発には関心があるであろうマスコミをはじめ参加者に語る機会になるからである。つまり、実は「道」を伝える場なのである。果たして、どの程度見出していただいたのかはわからないけれども…。
帰宅すると、山口県教育委員会から、同委員会が防府天満宮の祭儀を後援した公文書が届いていた。
実りは多い。しかし働き手は少ない//
「収穫は多いが、働き手が少ない。だから、収穫のために働き手を送ってくださるように、収穫の主に願いなさい。」マタイ9:37-38